社会福祉法人長和町社会福祉協議会役員等報酬及び費用弁償規程
平成18年4月1日
規程 第7号
(趣旨)
この規程は、社会福祉法人長和町社会福祉協議会(以下「本会」という)の役員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めたものとする。
(役員等)
この規程において、役員等とは別表に掲げる職名の者をいう。
(報酬)
役員等に報酬を支給する。ただし、長和町職員、長和町議会議員を兼ねる者は除く。
2 報酬の額は別表のとおりとする。
3 報酬は次の区分により支給する。
月額によるものは、その月の15日とする。
年額によるものは、その会計年度の年末とする。
(費用弁償)
役員等が本会の業務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給については、本会の旅費規程による。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年12月19日から施行する。
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
別表
職名 | 報酬 |
会長 | 月額 240,000円 |
理事 | 1回 3,500円 |
監事 | 1回 3,500円 |
評議員 | 1回 3,500円 |
評議員選任・解任委員 | 1回 3,500円 |